【共同住宅】2以上の直通階段が必要になる理由と、避難上有効なバルコニーによる緩和

共同住宅の設計

建築基準法施行令121条では、一定の条件に該当する階について、避難階または地上へ通じる2以上の直通階段を設けることが求められています。

その代表例が、6階以上の階に居室を有する建築物です。

高層階では、火災時に一方の避難経路が使えなくなると避難が著しく困難になるため、原則として2方向の避難経路を確保する必要があります。

これが、いわゆる「2直」の考え方です。

ただし、すべての建築物で必ず2つの直通階段が必要になるわけではありません。

一定の条件を満たす場合には、例外的に階段を1つとすることができるケースがあります。

そのとき重要な役割を果たすのが、避難上有効なバルコニーです。


令121条1項六号イの基本ルール

建築基準法施行令121条1項六号イでは、6階以上の階に居室がある場合、原則として2以上の直通階段を設けなければならないとされています。

ただし、次の条件を満たす場合には、この義務が緩和されます。

• その階が、令121条1項1号から4号までに掲げる用途の階ではないこと

• その階の居室の床面積の合計が100㎡以下であること

• 耐火建築物、準耐火建築物等では、この面積基準が200㎡以下に緩和される場合があること

• その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものが設けられていること

• その階から避難階または地上へ通じる直通階段として、令123条2項または3項に適合する階段が設けられていること

ここでいう令123条2項または3項に適合する階段とは、一般に屋外避難階段または特別避難階段を指します。

つまり、6階以上の階であっても、

避難上有効なバルコニー等一定の性能を満たす避難階段を組み合わせることで、例外的に2以上の直通階段を要しない計画が可能になるのです。


避難上有効なバルコニーとは何か

避難上有効なバルコニーとは、単なる屋外スペースではなく、避難安全上有効な退避・避難施設として認められるバルコニーのことです。

一般的なバルコニーとの違いは、避難施設として評価されるために、次のような条件が求められる点にあります。

• 各居室から容易に到達できること

• 十分に外気に開放されていること

• 一定の面積や奥行を確保していること

• 防火・構造上安全であること

• そこからさらに安全な場所へ避難できること

実務上は、自治体の取扱い基準により、

有効面積2㎡以上奥行75cm以上出入口幅75cm以上などの基準が示されることが多くあります。

ただし、これらは全国一律に同じ数値が法文へ直接書かれているわけではなく、所轄行政庁の運用基準を確認することが重要です。


重要なのは「バルコニーだけでは足りない」という点

ここは誤解されやすいポイントです。

令121条1項六号イの緩和は、避難上有効なバルコニーだけを設ければ認められるわけではありません。

必要なのは、あくまで次の組み合わせです。

避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの

屋外避難階段または特別避難階段

つまり、避難上有効なバルコニーは、2直免除のための補完的な避難施設として位置付けられています。

単独で2方向避難を代替するのではなく、一定の性能を持つ直通階段と組み合わせることで、避難安全性を確保する仕組みです。


ブログで押さえておきたい実務上のポイント

1. 面積基準は「その階の居室の床面積の合計」

よく「6階以上の居室面積が100㎡以下」と簡略化して説明されますが、より正確には、

その階の居室の床面積の合計が基準になります。

2. 「階段を1つにできる」より「2以上の直通階段を要しない」の方が正確

実務上は「1直にできる」と言うこともありますが、法令の表現に近づけるなら、

2以上の直通階段を設けなくてもよいと表現する方が適切です。

3. 所轄行政庁の運用確認が不可欠

避難上有効なバルコニーの具体的な要件は、自治体ごとの取扱い基準に左右される部分があります。

そのため、確認申請や事前協議の段階では、所轄行政庁と消防の両方に確認することが重要です。

4. 日常利用にも注意が必要

避難施設として扱われる以上、物置化や通路閉塞は避けなければなりません。

洗濯物、自転車、荷物などで避難動線を塞ぐ使い方は不適切です。


まとめ

6階以上の階に居室がある建築物では、原則として2以上の直通階段が必要です。

しかし、令121条1項六号イにより、一定の用途・面積条件を満たし、さらに避難上有効なバルコニー等屋外避難階段または特別避難階段が設けられている場合には、例外的にこの義務が緩和されます。

このとき、避難上有効なバルコニーは、単なるバルコニーではなく、避難安全性を補完する重要な避難施設として機能します。

設計実務では、「バルコニーがあるかどうか」ではなく、法的に“避難上有効”と評価されるかどうかを、条文・告示・自治体運用に照らして確認することが大切です。