バリアフリー法の概要と建築物適合義務(その1)

その他の申請関係

バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の概要と適合義務について、3回に分けてまとめます。(大阪在住ですので大阪を例にします。)

1. バリアフリー法の概要

バリアフリー法は、高齢者や障害者等が自立した日常生活および社会生活を確保できるよう、公共交通機関、道路、建築物等の一体的なバリアフリー化を推進することを目的としています。

  • 基本理念: 社会における事物、制度、慣行、観念その他一切の障壁(バリア)を除去し、全ての国民が分け隔てられることなく共生する社会の実現を目指しています。
  • 対象施設: 公共交通施設、道路、路外駐車場、都市公園、建築物の5つの分野が対象です。
  • 2つの基準:
    • 建築物移動等円滑化基準(最低限のレベル): 義務対象となる建築物が必ず満たすべきハード面の基準。
    • 建築物移動等円滑化誘導基準(望ましいレベル): より高度なバリアフリー化を目指すための基準で、これを満たして認定を受けると容積率の特例等の支援が受けられます。

2. 建築物の区分と義務

建築物はその用途や利用者の性質により、以下の2つに区分されます。

  • 特定建築物(努力義務): 学校、事務所、共同住宅、工場など、多数の者が利用する建築物です。これらを新築・増築等する場合、バリアフリー基準への適合努力義務があります。
  • 特別特定建築物(適合義務): 特定建築物のうち、不特定多数の者が利用し、または主として高齢者・障害者等が利用する建築物(病院、百貨店、ホテル、老人ホーム等)です。一定規模以上の場合、基準への適合義務が生じます。

3. 適合義務の対象範囲と規模

特別特定建築物を新築、増築、改築、または用途変更しようとする際、その部分の床面積が以下の規模である場合に適合義務が課せられます。

  • 原則: 床面積の合計が 2,000 ㎡ 以上
  • 公衆便所: 規模にかかわらず(50 ㎡ 以上との記載もあり)適合義務の対象となります。
  • 増改築の場合: 義務化の対象となるのは、原則として増改築する部分のみです。

4. 地方公共団体の条例による規制(独自基準)

地方公共団体は、地域の状況に応じて条例を定めることで、国の基準よりも厳しい規制を行うことが可能です。

  • 対象用途の追加: 本来は努力義務である「共同住宅」や「事務所」などを適合義務の対象(特別特定建築物)に加えることができます。
  • 規模の引き下げ: 適合義務が生じる床面積を、2,000 ㎡ 未満(例:500 ㎡ 以上など)に引き下げることができます。
  • 小規模建築物への対応: 条例で500㎡未満の建築物を対象とする場合、その規模に見合った柔軟な基準を設定できるようになっています。