建築確認申請書の第二面(建築主等の概要)は、建物の計画に関わる「人(建築主、設計者、施工者など)」の情報を記載する非常に重要な書類です。 提供された資料に基づき、初心者の方でも間違いなく作成できるよう、書き方の詳細、記入例、注意事項、および確認すべき基準法を詳しく丁寧に解説します。
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1. 全般的な基本ルール
記入を始める前に、以下の基本事項を確認してください。
- 数字と単位: 数字は算用数字(1, 2, 3…)を使用し、単位はメートル法(m、㎡など)を用います。
- 漢字の正確性: 氏名や住所の「崎」と「﨑」、「高」と「髙」、「渡辺・渡邊・渡邉」など、住民票や登記簿の通り、外字や旧字を正確に記入してください。
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2. 項目別の書き方と記入例
【1. 建築主】
- 内容: 建築主(施主)の氏名、フリガナ、住所、郵便番号、電話番号を記入します。
- 連名の場合: 建築主が複数いる場合は、代表者1名を記入し、氏名の後ろに「他1名」などと添えます。他の建築主については、「別紙(建築主追加様式)」を添付して全員分を網羅してください。
- 法人の場合: 法人名だけでなく、代表者の役職(例:代表取締役)と氏名、フリガナまで記入します。
【2. 代理者】
- 対象: 建築士事務所などが建築主に代わって申請手続きを行う場合に記入します。
- 注意点: 建築主からの委任状が必ず必要となります。電話番号は、審査中に日中確実に連絡が取れるものを記載してください。
【3. 設計者】
- 代表となる設計者: プロジェクト全体を統括する責任者を記入します。
- 【ト. 作成又は確認した設計図書】: 一人で全て設計した場合は「設計図書一式」や「確認申請図書一式」と記入します。分担がある場合は「意匠図」「構造計算書」など担当範囲を明記してください。
- 建築士事務所の登録: 登録番号は最新のものか確認してください。例えば愛知県では、更新の都度、登録年度(例:(い-6)など)が変わります。
- 構造・設備設計一級建築士: 法的に関与が義務付けられる規模(例:木造で高さ16m超など)の場合、該当するチェックボックスに「レ」を入れ、交付番号を記入します。
【4. 建築設備の設計に関し意見を聴いた者】
- 対象: 建築設備士に意見を聴いた場合に記入します。一般の小規模住宅では空欄または該当なしとなることが多い項目です。
【5. 工事監理者】・【6. 工事施工者】
- 「未定」の扱い: 申請時に決まっていない場合は「未定」と記入することが可能です。
- 後日の手続き: 「未定」とした場合、工事に着手する前までに必ず「工事監理者(施工者)選定届」や「名義変更届」を提出しなければなりません。
- 有効期限: 建設業の許可番号や建築士事務所の登録は5年ごとに更新が必要なため、期限切れでないか注意してください。
【8. 建築物エネルギー消費性能確保計画の提出】(※重要:2025年改正対応)
令和7年(2025年)4月1日以降、原則として全ての建築物で省エネ基準適合が義務付けられるため、この欄のチェックが必須となります。
- 提出済/未提出: 省エネ適合性判定(適判)を受ける場合は、判定機関名や予定機関名を記入します。
- 提出不要の理由: 仕様基準(住宅)を用いる場合や、設計住宅性能評価を受ける場合などは「提出不要」を選択し、その理由(例:仕様基準なら「第一号イに該当」)を記入します。
【9. 備考】
- 書き方: 建築物の名称や工事名を記入します(例:〇〇様邸新築工事)。
- 反映: ここに記載した内容が、そのまま確認済証に記載される建築物の名称として使われます。
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3. 初心者が確認すべき基準法・関連法
- 建築基準法第6条・第6条の2: 建築確認申請の法的根拠です。
- 建築基準法施行規則第1条の3: 申請書の様式(第二号様式)や添付図書について規定されています。
- 建築士法第20条の2・3: 構造・設備設計一級建築士の関与について定められています。
- 建築物省エネ法: 令和7年4月からの省エネ適合義務化に関連します。
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