建築確認申請書の第五面(建築物の階別概要)

確認申請

建築確認申請書の第五面(建築物の階別概要)は、申請する建物の階ごとの詳細(柱の太さ、高さ、天井、用途別面積)を記載する書類です

第五面の基本ルール
棟・階ごとに作成: 原則として、第四面で作成した申請建築物(棟)ごとに、さらに階ごとに1枚ずつ作成します

まとめて作成できるケース: 木造の場合は3欄~8欄、それ以外の場合は5欄~8欄の内容が同じ階が複数あるときは、2欄に「1F, 2F」のように階を列記して1枚にまとめることができます

数字と単位: 数字は算用数字を使用します。長さはミリメートル(mm)やメートル(m)など、様式のカッコ内の単位指示に必ず従ってください

10㎡以下の扱い: 延べ面積が10㎡以内の建築物については、第四面と同様に第五面の添付も不要です

  1. 各項目の書き方と記入例
    【1. 番号】
    書き方: 第四面の「1. 番号」に記入した棟番号と同じ番号を記入し、どの建物の概要かを紐付けます

    【2. 階】
    書き方: 塔屋階は「P」、地上階は「F」、地階は「B」を数字の前に付けます

    記入例: 1 F 、 2 F 、 P 1

    【3. 柱の小径】・【4. 横架材間の垂直距離】
    対象: 在来軸組工法の木造建築物のみ記入します

    【3. 柱の小径】(基準法:施行令第43条):
    その階で最も不利(細い)な柱の最小断面寸法を記入します

    記入例: 105 mm または 12.0 cm

    【4. 横架材間の垂直距離】:
    土台や胴差など、その階の横架材の上端から、直上階の横架材の下端までの内法(うちのり)寸法を記入します

    記入例: 2,800 mm

    【5. 階の高さ】
    書き方: 当該階の床仕上げ面から直上階の床仕上げ面までの距離を記入します

    注意: 最上階については、直上階が存在しないため記入不要(空欄)です

    記入例: 2,950 mm

    【6. 天井】
    【イ. 居室の天井の高さ】(基準法:施行令第21条):
    各階で最も低い居室の天井高さを記入します
    。一つの室で高さが異なる場合は平均の高さを記入します
    。居室がない階は記入不要です。
    【ロ. 特定天井】(基準法:施行令第39条第3項):
    高さ6m超、面積200㎡超、質量2kg/㎡超などの「吊り天井」の有無をチェックします
    。一般的な住宅では通常「無」となります

    【7. 用途別床面積】
    書き方: 別紙の用途区分表(5桁のコード)に基づき、具体的な名称とその面積を記入します

    複数用途: 1つの階に「住宅」と「車庫」などがある場合は、それぞれ行を分けて記載します

    記入例: ( 08010 ) ( 一戸建ての住宅 ) ( 70.00 ) ㎡

    端数処理: 床面積は小数点以下第3位を切り捨て、第2位まで記入します

  1. 初心者が確認すべき基準法・特例
    建築基準法施行令第43条(柱の小径): 階数や構造に応じて必要な柱の太さが定められています

    建築基準法施行令第39条第3項(特定天井): 脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井の基準です

    型式部材等認証(基準法第68条の20等): 国土交通大臣の認証を受けた部材を使用し、認証番号を第四面に記載した場合、第五面の3欄~6欄の記入を省略できる場合があります

    令和7年(2025年)4月改正: 木造2階建て住宅(新2号建築物)などは構造審査が必須となるため、柱の小径や横架材間の距離の数値が、図面の計算根拠(壁量計算等)と厳密に一致している必要があります

  1. 初心者向け最終チェックリスト
    [ ] 第四面との整合性: 第五面に記載した各階面積の合計が、第四面の床面積合計と100%一致していますか?

    [ ] 最上階の扱い: 最上階の「階の高さ」欄は空欄になっていますか?

    [ ] 柱の寸法の確認: 記入した柱の太さは、構造詳細図(軸組図)の最小寸法と一致していますか?

    [ ] 用途コードの転記: 住宅「08010」など、5桁の数字に間違いはありませんか?

    [ ] 計画変更の記載: 計画変更申請の場合は、9欄に変更の概要(例:「1階窓の変更」)を具体的に記入しましたか?

    第五面は建物の「階ごとの断面スペック」を証明する書類です。平面図の各室面積と、断面図・軸組図の数値を手元に用意し、一つ一つ突き合わせながら記入してください。