建築確認申請書の第六面(建築物独立部分別概要)

確認申請

1. 第六面の基本ルールと作成の要否

  • 作成単位: 申請する建築物が、Exp.J 等の相互に応力を伝えない構造方法で接している場合、その「構造上独立した部分」ごとに1枚ずつ**作成します。
  • 不要なケース: 建築基準法施行令第81条に基づく構造計算を行っていない場合(一般的な小規模木造住宅など)は、第六面の提出自体が不要です。また、延べ面積が10㎡以内の建築物についても添付不要です。
  • 数値の整合性: 第六面は、分離された部分ごとに平均地盤面を設定して高さを算定するため、第四面(棟全体)の高さや階数と一致しない場合がありますが、それで正解です。

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2. 項目別の書き方と記入例

【1. 番号】

  • 書き方: 第四面の棟番号に対応させます。1棟の中で構造が分かれる場合は、枝番を付けて管理します。
  • 記入例:
    • 建築物が1棟で分離なし:1
    • 1棟だがExp.Jで2つの構造に分かれる:1-1 と 1-2 (2枚作成)
    • 独立した2棟を同時申請:1 と 2

【2. 延べ面積】・【3. 建築物の高さ等】

  • 書き方: その独立部分ごとの面積、最高高さ、軒高、階数、構造を記入します。
  • 省略ルール: 申請する建築物の数が1つのときは、これらの欄の記入を省略できる場合があります。
  • 注意点: 分離された部分ごとに平均地盤面を算定してください。

【4. 特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準の別】

  • 選択: 該当するチェックボックスに「レ」マークを入れます。
    • 新築(適格な増改築含む):特定構造計算基準
    • 既存不適格への増築で緩和を受ける場合:特定増改築構造計算基準

【5. 構造計算の区分】(基準法:施行令第81条)

  • 内容: 適用した構造計算のルートを選択します。
  • 記入例:
    • 許容応力度計算(ルート1):建築基準法施行令第81条第3項に掲げる構造計算
    • 許容応力度等計算(ルート2):建築基準法施行令第81条第2項第2号イに掲げる構造計算
    • 保有水平耐力計算(ルート3):建築基準法施行令第81条第2項第1号イに掲げる構造計算

【6. 構造計算に用いたプログラム】

  • 【イ. 名称】: 使用した計算プログラムの名称(例:BUS-6等)を、特定できるよう記入します。
  • 【ロ. 区分】: 大臣認定プログラムの場合は「認定を受けたプログラム」をチェックし、大臣認定番号を記入します。

【7. 建築基準法施行令第137条の2各号に定める基準の区分】

  • 内容: 既存不適格建築物への増築の際、適用する構造制限の合理化規定を記入します。
  • 記入例:
    • 構造上一体増築で基準時の1/2超:第一号イ
    • Exp.Jによる分離増築で基準時の1/2超:第一号ロ
    • 増築部分が基準時の1/20以下かつ50㎡以下:第三号イ

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3. 確認すべき基準法・関連規定

  • 建築基準法第20条: 構造耐力に関する基本原則。
  • 建築基準法施行令第81条: 構造計算が必要な建築物の規模や、計算ルートの定義。
  • 建築基準法施行令第137条の2: 既存不適格建築物に対する構造制限の緩和(増築時)。

4. 作成チェックリスト

  1. [ ] そもそも必要か?: 構造計算(許容応力度計算等)を行っていますか? 木造2階建て住宅などで仕様規定のみの場合は、第六面は不要です。
  2. [ ] 棟番号・枝番: 第四面と連動していますか? Exp.Jがある場合は「1-1」「1-2」となっていますか?
  3. [ ] 地盤面と高さ: 分離部分ごとに算定した独自の高さ(第四面と異なっていても可)を記入しましたか?
  4. [ ] 計画変更の概要: 変更申請の場合は、【8. 備考】欄に計算ルートの変更などの概要を記入しましたか?
  5. [ ] 単位の確認: 面積は平方メートル(㎡)、高さはメートル(m)、算用数字での記入であることを確認しましたか?

第六面は非常に専門的な構造の内容が含まれるため、構造計算書の表紙や概要、または構造設計者が作成した仕様表から正確に転記するのが、ミスを防ぐための最も確実な方法です。