2025年(令和7年)4月の法改正により、建築実務で重要性が大きく高まっているのが「省エネ適判」です。
これまで省エネ計算が不要だった小規模住宅でも、省エネ基準への対応が必要となり、確認申請実務が大きく変わっています。
この記事では、
- 省エネ適判が必要な建築物
- 対象外となる建築物
- 適判が省略できるケース
- 実務上の注意点
を、設計実務目線で分かりやすく解説します。
省エネ適判とは?
一般的に「省エネ適判」と呼ばれている制度の正式名称は、
「建築物エネルギー消費性能適合性判定」
です。
建築物が省エネ基準に適合しているかを確認するための審査制度であり、建築物省エネ法に基づいて運用されています。
省エネ適判が必要な建築物とは?
2025年法改正により、原則としてほぼすべての新築建築物で省エネ基準適合が必要となりました。
対象となる代表例は次のとおりです。
- 一戸建て住宅
- 木造2階建て住宅
- 共同住宅
- 事務所
- 店舗
- 病院
- 学校
など。
特に木造2階建て住宅では、旧4号特例見直しの影響もあり、実務負担が大きく変化しています。
省エネ適判の対象外となる建築物
一方で、次のような建築物は省エネ適判の対象外となります。
床面積10㎡以下の建築物
極めて小規模な建築物は対象外となります。
例えば、
- 小規模物置
- 小規模倉庫
などです。
居室がない、または高い開放性を有する建築物
省エネ性能を求める合理性が低い建築物も対象外となります。
代表例として、
- 自動車車庫
- 畜舎
- 堆肥舎
などがあります。
仮設建築物
以下のような仮設建築物も対象外です。
- 仮設事務所
- 仮設倉庫
- イベント仮設建築物
延床面積200㎡以下の平屋建築物
以下の条件を満たす場合、省エネ適判の対象外となる場合があります。
- 平屋建て
- 延床面積200㎡以下
- 仕様基準に適合
これは住宅に限らず、条件を満たす建築物が対象となります。
小規模建築物の負担軽減を目的とした制度です。
BEIとは?
省エネ適判では、建築物の省エネ性能を示す指標として、
「BEI(Building Energy Index)」
が用いられます。
これは、
「設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次エネルギー消費量」
で表されます。
BEIが1.0以下であれば、省エネ基準に適合していると判定されます。
適合しなければ工事着工できない
省エネ適合性判定が必要な建築物では、適判に適合しなければ確認済証が交付されません。
つまり、
- 建築基準法上の確認申請
- 省エネ基準への適合確認
の両方をクリアする必要があります。
省エネ適判が未完了の場合、確認済証が交付されないため、工事着工ができません。
また、省エネ基準に適合していなければ、検査済証の交付も受けることができません。

