建築確認申請書の第四面(建築物別概要)は、申請する「1棟ごと」の具体的な構造、耐火性能、面積、高さを記載する書類です。
提供された資料(令和7年4月改正対応を含む)に基づき、初心者の方でも図面と照らし合わせながら正確に記入できるよう、項目別の書き方、記入例、注意事項を詳しく丁寧に解説します。
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1. 第四面の基本原則
- 棟ごとに作成: 原則として申請建築物(棟)ごとに1枚ずつ作成します。
- 10㎡以下の扱い: 延べ面積が10㎡以内の物置などは、第四面の作成は不要ですが、その概要を第三面の備考欄等に記載する必要があります。
- 整合性の確保: 配置図の棟番号、第五面(階別概要)の各階面積、および設計図書の数値と完全に一致させてください。
- 数字と単位: 数字は算用数字(1, 2, 3…)を使用し、単位はメートル(m)や平方メートル(㎡)を用います。
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2. 項目別の書き方・記入例・基準法
【1. 番号】
- 書き方: 建物が1棟なら「1」。複数棟ある場合は、配置図と整合する通し番号を記入します。
【2. 用途】(建築基準法第2条第一号等)
- 書き方: 別紙の用途区分表に基づき、5桁の記号と具体的な名称を記入します。
- 記入例:
(区分 08010 ) 一戸建ての住宅 - 注意: 1棟の中に複数の用途(例:店舗併用住宅)がある場合は、全ての用途を併記します。
【3. 工事種別】
- 選択: 新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替から選択します。
- 注意: 敷地内に別棟で建てる場合、敷地全体(第三面)では「増築」でも、建物単体(第四面)では**「新築」となります。
【4. 構造】(建築基準法第2条第五号等)
- 書き方: 主たる構造を記入します。
- 記入例:
木造(軸組工法)や木造(枠組壁工法)。
【5. 主要構造部】〜【7. 建築基準法第61条の規定の適用】
耐火性能に関する項目です。令和7年4月改正により、火災時対策建築物や避難時対策建築物などの区分が詳細化されました。
- 【5】主要構造部: 耐火構造、準耐火構造、または「その他」を選択します。
- 【6】法21条・27条: 大規模建築物や特殊建築物としての適合状況をチェックします。一般的な住宅で適用外なら「規定の適用を受けない」を選択します。
- 【7】法61条(防火地域内の措置): 防火地域・準防火地域内の制限を受ける場合にチェックします。
【8. 階数】・【9. 高さ】
- 階数: 地上階・地階の数に加え、昇降機塔や地階の倉庫など階数に算入されない部分の階数も記入します。
- 高さ: 平均地盤面からの「最高の高さ」と「最高の軒の高さ」を記入します。
【10. 建築設備の種類】
- 内容: 電気、給排水、換気、ガス(LPまたは都市ガス)など、設置する設備名を記入します。
【11. 確認の特例】(建築基準法第6条の4等)
- 重要(令和7年改正): これまでの「四号特例」が廃止され、木造2階建てなどは「新2号建築物」として構造審査の対象(特例:無)となります。
- 新3号建築物: 平屋かつ200㎡以下の建築物で建築士が設計した場合は、引き続き特例(審査省略)が受けられます。
【12. 床面積】
- 書き方: 最上階から順に階別の面積を記入します。
- 端数処理: 合計面積は小数点以下第3位を切り捨て、第2位まで記入します。
- 注意: 第五面の各階面積と完全に一致させる必要があります。
【13. 屋根】〜【15. 軒裏】
- 内容: 材料と構造。法22条区域や防火地域等の場合は、大臣認定番号や告示番号、仕上げ材の厚みを明記する必要があります。
- 記入例:
屋根:カラーベスト(NM-2093)
【16. 居室の床の高さ】・【17. 便所の種類】
- 床の高さ: 最下階の居室の床組が木造の場合のみ記入します。通常45cm以上必要ですが、満たない場合は防湿措置を記入します。
- 便所の種類: 「水洗(公共下水)」「水洗(合併浄化槽)」「くみ取り」などから選択します。
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3. 初心者向け:記入上の最終チェックリスト
- [ ] 延べ面積の端数: 小数点第3位を切り捨てていますか?(比率は切り上げのため混同に注意)。
- [ ] 階別の順番: 床面積の記入は「最上階」から始まっていますか?。
- [ ] 棟番号の整合: 配置図で「1号棟」とした建物が、第四面でも「番号 1」になっていますか?。
- [ ] 令和7年改正の対応: 令和7年4月以降の着工であれば、「新2号建築物」として構造審査が必要になることを前提に「確認の特例」欄を選択していますか?。
- [ ] 備考欄の活用: 計画変更申請の際は、第四面に係る変更概要(例:「面積の増加」など)を具体的に記入してください。

