以前にトイレの基本寸法について書きましたが、今回はトイレの便器個数について書きたいと思います。
■事務所のトイレ 労働安全衛生法より
事務所のトイレ個数については、労働安全衛生法によってトイレ個数が決められています。しかし、これは最低限度であり、この個数では快適に利用することが出来ません。
労働安全衛生規則 第三編第七章清潔(第六百十九条-第六百二十八条)
(便所)
第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
■(公社)空気調和・衛生工学会規格「給排水衛生設備規準・同解説SHASE-S206-2009」レベル1設定より
条件設定
・レベルは、レベル1・レベル2・レベル3とありますが、レベル1がより快適に利用できる個数となります。
・人員:100人(男性60人、女性40人)のオフィスビルの1フロア
・使用回数:男性(大1回、小1回)/人・日、女性(大1回、小4回)/人・日
大便器器具数:男性用3台、女性用3台
小便器数: 男性用3台
洗面器具数: 男性トイレ用2台 女性トイレ用3台