確認申請書4面5欄について【5.主要構造部】

建築設計ー法規

確認申請書4面5欄主要構造部について書いていきたいと思います。
4面5欄は、設計建築物が耐火建築物、準耐火建築物のどれになるかをチェックする欄です。
耐火建築物はシンプルですが、準耐火建築物は少しややこしいので書きたいと思います。
耐火建築物・準耐火建築物は、延焼線がかかる開口部には、防火設備が必要です。

5欄 主要構造部

まず主要構造部とは、用語の定義は建築基準法第二条の五に規定されています。

主要構造部
『壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。』

□耐火構造

建築基準法第2条七 耐火構造
『壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。』

耐火構造は、建築基準法2条第七号に定義されます。耐火構造とは柱、壁などが耐火性能を有しているかどうかということです。
通常の鉄筋コンクリート造ですと耐火構造になります。
耐火性能を有しているとは「通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊および延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能」です。

□建築基準法施行令第 108 条の 3 第 1 項第 1 号イ及びロに掲げる基準に適合する構造

耐火性能検証法による耐火建築物となります。

第108条の3 耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準
法第2条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。

□準耐火構造

準耐火建築物は、建築基準法2条九の三に イ準耐火 ロ準耐火の2種類が、あります。
更に、イ-1・イ-2、ロ-1・ロ-2の4種類に分かれています。
この準耐火構造とはイ準耐火になります。
イ準耐火については、一般的に木造住宅での設計に用いられます。
ロ準耐火については、一般的に非木造住宅での設計に用いられます。

イ-1準耐火は、主要構造部1時間準耐火(木造3階建て共同住宅)
イ-2準耐火は、主要構造部45分準耐火
(木造3階建て住宅)

建築基準法2条九の三 
準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

準耐火構造とは、柱、壁などが準耐火性能を有しているかどうかということです。

建築基準法第2条七の二 準耐火構造
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロにおいて同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

□準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造(ロ―1)

準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造(ロ-1)の同等の準耐火性能とは(建築基準法施行令第109条の3第一号に掲げる基準に適合する主要構造部の構造を言います。

主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)
第109条の3
法第2条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1項に規定する構造であるほか、法第86条の4の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

◆(ロ―1)通称 外壁耐火
外壁を耐火構造、延焼線内の屋根を準耐火構造等とすれば、内部に制限はありません。

□準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造(ロ―2)

準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造(ロ-2)」(建築基準法施行令第109条の3第二号に掲げる基準に適合する主要構造部の構造
を言います。

主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)
第109条の3 
法第2条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

二 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。

イ 外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの
ロ 屋根にあつては、法第22条第1項に規定する構造としたもの
ハ 床にあつては、準不燃材料で造るほか、3階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの

◆(ロ―2)とは主要構造部の不燃化
柱、梁を不燃材料、外壁の延焼線内は防火構造、屋根は不燃材料、2階の床は不燃材料、3階以上の床は準耐火構造

柱・梁が不燃材料ですので、s造での設計に用いられます。

□その他

いずれにしても該当にしない場合

最後に

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