確認申請書4面6欄について【6.建築基準法第21条及び第27条の規定の適用】

建築設計ー法規

確認申請書4面6欄の『建築基準法第21条及び第27条の規定の適用』について書いていきたいと思います。

では、21条を見てみましょう。
主要構造部に『木材、プラスチックその他の可燃材料』とあります。主要構造部にプラスチックはあまり聞きませんので、実質は木造の建築物に関して書かれています。
1項に4階以上、高さが16m以上、特殊建築物で13m以上とあります。
2項では延べ面積の規定です。

(大規模の建築物の主要構造部等)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その主要構造部を通常火災終了時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間をいう。)が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、その周囲に延焼防止上有効な空地で政令で定める技術的基準に適合するものを有する建築物については、この限りでない。
一 地階を除く階数が四以上である建築物
二 高さが十六メートルを超える建築物
三 別表第一(い)欄(五)項又は(六)項に掲げる用途に供する特殊建築物で、高さが十三メートルを超えるもの
2 延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。
一 第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものであること。
二 壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備(以下この号において「壁等」という。)のうち、通常の火災による延焼を防止するために当該壁等に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものによつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ三千平方メートル以内としたものであること。

□建築基準法施行令第109条の5第1号に掲げる基準に適合する構造

21条は、大規模な木造建築物についてですので、木造以外であれば関係ありません。
大規模な木造建築に当てはまる場合はチェックが必要です。

□建築基準法第21条第1項ただし書に該当する建築物

ただし書きは、令第109条の6により建築物の周囲に延焼防止上有効な空地を設けて法第21条を適用除外とするものです。有効な空地がある場合は、チェックが必要です。

第109条の6【延焼防止上有効な空地の技術的基準】
法第21条第1項ただし書の政令で定める技術的基準は、当該建築物の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が、当該各部分の高さに相当する距離以上であることとする。

□建築基準法施行令第110条第1号に掲げる基準に適合する構造

法27条により準耐火構造とした場合にチェックを入れる。(令110条1号イの表による主要構造部の性能)
この欄にチェックを入れた場合、5欄の準耐火構造にチェックを入れます。
(用途や規模により、60分または45分の準耐火構造になるかと思います。)

□その他

いずれにも該当しない建築物で建築基準法第21条又は第27条の規定の適用を受ける耐火建築物又は準耐火建築物

最後に

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