建築基準法「排煙設備」について

建築設計ー法規

元々、幼稚園だったものを放課後児童室に改修する業務を担当しています。幼稚園は、学校となり、放課後児童室は、児童福祉施設等になりますので、用途変更することになります。
排煙設備に関しては、建築基準法施行令126条の2に設置基準がありますが、学校は排煙設備の設置が免除されていますが、児童福祉施設等は特殊建築物ですので、①延床面積が500㎡を超える場合は、排煙設備が必要な建築物に該当します。
学校が設置免除と書きましたが、排煙には設置免除の条件が幾つかありますので、それもチェックが必要です。
もちろん実施設計でもそうですが、建築士試験でも出題されるので知っておく必要がありますね。

排煙設備が必要となる対象建築物または居室

① 特殊建築物(法別表第1(い)欄(1)~(4)項) 延床面積が500㎡を超える建築物
② 階数3以上の建築物(延床面積が500㎡を超える建築物)
④ 200㎡以上の居室(延床面積が1000㎡を超える建築物)
④ 排煙上の無窓居室

①と②は建物全体に排煙設備が必要です。(居室、倉庫、トイレなど居室・室のすべてに排煙が必要ですが設置免除で緩和させることが可能です。)
③と④は、該当する居室・室部分のみとなります。

設置免除の条件

① 学校、体育館、ボウリング場、水泳場、スポーツの練習場
② 階段・昇降機の昇降路
③ 主要構造部が不燃材料の機械製作工場、不燃物品保管倉庫

設置免除の排煙告示

対象となる建築物の部分区画面積免除のための条件根拠となる
建築基準法令
高さ31m以下にある「非居室」内装仕上げを準不燃材
開口部は、防火設備で区画
告示1436号第4ニ(1)
100㎡以内防煙区画告示1436号第4ニ(2)
高さ31m以下にある「居室」準耐火構造の床・壁、防火設備で区画
内装仕上げを準不燃材料
告示1436号第4ニ(3)
100㎡以内内装仕上げ・下地共:不燃材料告示1436号第4ニ(4)
高さ31mを超える「非居室・居室」100㎡以内耐火構造の床・壁、防火設備で区画
内装仕上げを準不燃材料
告示1436号第4ホ
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