建築確認申請書2面8欄について【8.建築物エネルギー消費性能確保計画の提出】

建築設計ー法規

申請書2面8欄 建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定について書きたいと思います。

□提出済  □未提出 □提出不要とあり、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れます。提出済または、未提出の場合には、提出をした所管行政庁名又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の名称を記載します。

建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)でどのような建築物が提出が必要?

では、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)でどのような建築物が提出が必要なのかですが、一定規模以上の非住宅建築物等を対象に省エネ基準への適合性判定を行う制度です。
『非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合は、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合基準適合について所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の判定を受けること』とありますので、300㎡が基準となります。

提出不要の場合

提出不要の場合、提出が不要である理由を記入します。
提出が不要である理由ですが、(非住宅部分の床面積が200㎡であるため)等になります。
延べ面積が300㎡未満である場合、非住宅部分を有さない場合など提出が不要であることが明らかな場合は、記入する必要はありません。

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