建築基準法における「居室」とは

建築設計ー法規

定義

建築基準法における『居室』の定義は(用語の定義)2条4号に「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」とあります。継続的にというのが、ポイントですね。継続的使用は特定の人の継続的使用だけでなく、不特定多数の人が入れ代わり立ち代わり使用する室も、同様に居室となります。非居室に関する定義はありませんので、居室以外の室になります。
この定義をもとに居室と非居室を一覧でまとめてみました。

居室

■住宅のリビング、ダイニング、寝室
■事務所の事務室、会議室、役員室、守衛室
■病院の病室、診察室、ナースステーション、待合室
■工場の作業室
■飲食店の客席、厨房
■物販店舗の売り場、事務所、休憩室

非居室

■住宅の玄関、廊下、トイレ、洗面室、浴室、納戸
■事務所の倉庫、更衣室
■機械室

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